スーパー久々に、Photshop を触ったので、そんなネタです。
こんな画像を
スケッチ風にしたって感じですね。
やり方はとっても簡単です。
- Photshopをインストール
- 以下のサイトを元に加工をする
https://www.legit.co.jp/photoshop-lllustration-processing-only-30/1705
色鉛筆をどうやったら選択できるのかってところだけ悩みましたが、「フィルター」→「フィルターギャラリー」から使えます。
Photoshop の体験版は、以下からDLできます。
http://www.adobe.com/jp/products/photoshop.html
DLできるのは、「Adobe Creative Cloud」ってやつですね。
インストール後に起動するとこんな感じです。
このアプリがポータルとなって、Adobe Creative Cloud の各アプリを実行できるんですね。
Adobe CC の利用料金は、以下のサイトで確認できます。
https://www.adobe.com/jp/creativecloud/compareplans.html?promoid=2XBSC5D3&mv=other
月額980円で Photoshop を使えるなら契約してもいいかもって思ったりもします。
でも、この980円のプランは契約が1年単位なんだよな・・・ってことで保留。
今、買っちゃうと、Photoshop で遊び続けちゃいそうだし。
今回、画像を加工したのはただそれで遊びたかったってわけではなく、ある社内向けドキュメントでFace API について書いたんですけど、
その際のサンプルデータに自分の画像をつかったのですが、それが肖像権の侵害に当たる可能性があるからなんとかしろって指摘されたんですよねー。
でも、Face API だから、顔が見えてないとサンプルデータとしてイマイチだから、その辺も考えろってことで。
ちなみに肖像権とは、以下の2つがあるそうです。
- 人格権に基づいた肖像権
- 財産権に基づいた肖像権
「財産権に基づいた肖像権」は、タレントの方のように、その人本人が写ってることに価値があって商売できちゃうような場合に、無断で取引されることで価値を損なわないように保護するものです。
「人格権に基づいた肖像権」は、プライバシーの保護みたいな感じですね。残業してたはずなのに、SNS で飲み会の写真にタグ付けされて嫁にばれた場合は、無断で行われた場合は、「人格権に基づいた肖像権」の侵害にあたるかも。
法律的には、日本国憲法第21条で「表現の自由」と民法第709条「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」あたりで、相反しているので、あいまいな感じみたい。
写ってる人に後から文句言われなければ「表現の自由」の範囲なのかなーって気がするので、撮影前に許可を取りましょうってことなんでしょうねー。
なんか難しいですね。
で、写真をスケッチ風に変えたけど、これは肖像権は保護されてるんだろうか。。。
多分、本人だって本人がわからないところまで加工したらOKなんでしょうね。
ってなると、顔だけじゃなくて、服とか場所で個人が判別できる場合ってどうなんでしょうねー。
「人格権に基づいた肖像権」の侵害のような気もしますが。。
表彰されたことを隠したいのに、表彰式で写真撮られて拡散されちゃうケースは、自分的には人格権に基づいた肖像権の侵害だと思うけど、
表彰式に参加=写真撮られることに同意的な感じなんだろうなー。
肖像権むずい。。